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第二種電気工事士令和6年度 下期学科問 28

令和6年度 下期 第二種電気工事士 学科 問28

難度やや易

「電気工事士法」において、一般用電気工作物に係る工事の作業でa,bともに電気工事士でなければ従事できないものは。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

一般用電気工作物等について、電気工事士法施行規則第2条第2項第1号イは、同条第1項第1号イ〜ヌ及びヲに掲げる作業を『軽微な作業』から除外する。

詳細Layer 2
展開

配電盤を造営材に取り付ける作業は同条第1項第1号ヌ、電線管を曲げる作業は同号ヘにあり、いずれも第2項の除外対象である。施行令第1条の『軽微な工事』にも該当しないため、a・bとも電気工事士でなければ従事できない。

各選択肢の解説

ア

a:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管を曲げる。

aの配電盤取付けは施行規則第2条第1項第1号ヌ、bの電線管曲げは同号ヘに掲げられ、一般用電気工作物等について同条第2項第1号イにより軽微な作業から除かれる。どちらも施行令第1条の軽微な工事ではないため、両方とも資格が必要。

イ

a:地中電線用の管を設置する。 b:定格電圧200Vの電力量計を取り付ける。

地中電線用の管を設置する作業(a)は施行令第1条第6号が定める軽微な工事に該当し、無資格で従事できる。定格電圧200Vの電力量計を取り付ける作業(b)も施行令第1条第3号が定める軽微な工事に該当し、無資格で従事できる。a,bともに資格不要であり、a,bともに電気工事士でなければ従事できないという条件には該当しないため誤り。

ウ

a:電線を支持する柱を設置する。 b:電線管に電線を収める。

aの支持柱設置は施行令第1条第5号の軽微な工事で資格不要。bの電線管に電線を収める作業は施行規則第2条第1項第1号ニに掲げられ、一般用電気工作物等では同条第2項第1号イにより軽微な作業から除外されるため資格が必要。両方必須ではない。

エ

a:接地極を地面に埋設する。 b:定格電圧125Vの差込み接続器にコードを接続する。

aの接地極埋設は、一般用電気工作物等について施行規則第2条第2項第1号ロにより軽微な作業から除かれるので資格が必要。bの125V差込み接続器へのコード接続は施行令第1条第1号の軽微な工事で資格不要。両方必須ではない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度下期第二種電気工事士学科試験 問28(電気技術者試験センター)。原本のイ・ロ・ハ・ニをア・イ・ウ・エに置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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