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第二種電気工事士令和7年度 上期学科問 30

令和7年度 上期 第二種電気工事士 学科 問30

難度やや易

一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。

ただし、発電設備は電圧600V以下とする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

出力10kW未満の内燃力発電設備は小規模発電設備の要件を満たし、電圧600V以下で低圧受電の需要設備と同一構内に施設する場合、一般用電気工作物にそのまま含まれるため、「出力8kWの内燃力発電設備を施設した場合は一般用電気工作物とならない」とする記述は誤り。

各選択肢の解説

ア

低圧で受電するものであっても、出力8kWの内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は、一般用電気工作物とならない。

内燃力発電設備は出力10kW未満で小規模発電設備の要件を満たすため、電圧600V以下・8kWの設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物の範囲から外れる根拠にはならず、この記述は誤り。

イ

低圧で受電するものであっても、受電用電線路以外の電線路で構外にある電気工作物と電気的に接続されているものは、一般用電気工作物とならない。

受電用電線路以外の電線路により構外にある電気工作物と電気的に接続されているものは、一般用電気工作物の要件を満たさなくなるため、一般用電気工作物とならないとする記述は正しい。

ウ

低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては、一般用電気工作物とならない。

火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物の適用除外として扱われるため、この記述は正しい。

エ

高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要設備の業種にかかわらず、一般用電気工作物とならない。

一般用電気工作物は低圧受電を前提とした定義であり、高圧で受電するものは受電電力・業種にかかわらず一般用電気工作物とはならないため、この記述は正しい。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度上期第二種電気工事士学科試験 問30(電気技術者試験センター)。原本のイ・ロ・ハ・ニをア・イ・ウ・エに置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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