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第一種衛生管理者2026年4月公表問題学科問 25

2026年4月公表問題 第一種衛生管理者 学科 問25

難度標準

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

正解は5。事業場に附属する食堂及び炊事場については、労働安全衛生規則の規定により、専用の履物を備え付け、土足のままで立ち入らせてはなりません。

各選択肢の解説

(1)

有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

違反していない。直接外気に開放できる窓等の面積が常時床面積の20分の1以上ある屋内作業場では、必ずしも換気設備を設ける義務はありません。

(2)

常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。

違反していない。気積は労働者1人につき10m3以上必要です。40人で除外部分を引いて400m3であれば1人あたり10m3となり基準を満たしています。

(3)

男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。

違反していない。休養室等は「常時50人以上」または「常時女性30人以上」の労働者を使用する場合に男女別に設ける義務があります。この事業場は常時30人(女性25人)のため、休養室の設置義務自体がなく違反となりません。

(4)

労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。

違反していない。照度基準は精密な作業で300ルクス以上、普通の作業で150ルクス以上、粗な作業で70ルクス以上であり、いずれも基準を満たしています。

(5)

事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

違反している。炊事場には土足で立ち入ることは禁止されており、洗浄剤マットがあっても土足は不可です。専用の履物を使用させる必要があります。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:安全衛生技術試験協会 令和8年4月公表 第一種衛生管理者免許試験 問25

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
衛生基準気積照度食堂・炊事場
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