請負契約によるシステム開発では、B社は成果物(完成したプログラム)の完成に対して責任を負います。日本の著作権法では、特に契約で定めがない限り、プログラムの著作権は実際に作成した開発者(この場合はB社)に原始的に帰属するのが原則です。
基本情報技術者2010年度 秋期午前問 79
2010年度 秋期 基本情報技術者 午前 問79
難度
標準
A社がシステム開発を行うに当たり、外部業者 B社を利用する場合の契約に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので、A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。
イ請負契約によるシステム開発では、特に契約に定めない限り、開発されたプログラムの著作権はB社に帰属する。
ウ請負契約,派遣契約によらず、いずれの場合のシステム開発でも、B社にはシステムの完成責任がある。
エ派遣契約では、開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合、B社に瑕疵担保責任がある。
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