取得価額150万円の事業用車両は通常の減価償却資産です。その売却による所得は原則として譲渡所得で計算し、売却価額を事業所得の総収入、未償却残高を事業所得の必要経費とする3が最も不適切です。
2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問25
法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)
居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- ア
個人事業主が支払った事業所得を生ずべき事業の用に供する資産に係る固定資産税や不動産取得税は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
適切です。事業用資産に係る固定資産税や不動産取得税は、事業所得の必要経費に算入できます。
- イ
個人事業主が支出した交際費で、事業所得を生ずべき事業の遂行上、直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の全額を必要経費に算入することができる。
適切です。個人事業の遂行に直接必要な交際費には、法人の交際費に適用されるような一律の損金算入限度額はありません。
- ウ
個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の用に供している取得価額150万円の車両を売却した場合、事業所得の金額の計算上、当該車両の売却価額を総収入金額に算入し、当該車両の未償却残高を必要経費に算入することができる。
最も不適切です。取得価額150万円の事業用車両の売却は原則として譲渡所得の対象であり、売却収入と未償却残高を事業所得で直接処理しません。
- エ
個人事業主が、生計を一にする親族が発行済株式の全部を保有する会社が所有する建物を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合において、当該会社に支払った適正な賃借料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
適切です。賃貸人は親族本人ではなく別人格の会社です。事業用建物について会社に支払う適正な賃借料は必要経費になります。
分野「タックスプランニング」の学習ポイント
この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり
- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
- 事業所得必要経費事業用車両
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