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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 28

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問28

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

死亡した妻の準確定申告で長女の扶養控除を受けても、同年末に父の扶養親族の要件を満たせば父も扶養控除を受けられます。

詳細Layer 2
展開

これを認めない3が最も不適切です。判定時点が死亡時と年末で異なります。

各選択肢の解説

ア

Aさん(50歳)と同居していた父Bさん(75歳)が病気により入院し、2025年12月31日時点においても入院中であった場合に、父Bさんが老人扶養親族に該当するときは、2025年分の所得税において、Aさんは父Bさんについて同居老親等として扶養控除の適用を受けることができる。

適切です。病気療養のための入院は、長期に及んでも同居老親等の同居として扱えます。

イ

Cさん(45歳)の妻Dさん(45歳)が2025年4月に死亡した場合に、妻Dさんが控除対象配偶者に該当し、かつ、Cさんがひとり親に該当するときは、2025年分の所得税において、Cさんは配偶者控除とひとり親控除の両方の適用を受けることができる。

適切です。年の途中で配偶者が死亡した場合、要件を満たせば配偶者控除とひとり親控除を併用できます。

ウ

Eさん(50歳)の妻Fさん(50歳)が2025年4月に死亡した場合に、妻Fさんの準確定申告において、長女Gさん(16歳)に係る扶養控除の適用を受けるときは、2025年分の所得税において、Eさんは長女Gさんに係る扶養控除の適用を受けることができない。

最も不適切です。死亡した妻の準確定申告での扶養控除と、年末の夫の扶養控除は、各判定時点の要件を満たせば両方適用できます。

エ

Hさん(60歳)が妻Iさん(60歳)および長男Jさん(28歳)と2025年12月31日時点で同居している場合に、2025年分の所得税において、長男Jさんが妻Iさんに係る扶養控除の適用を受けるときは、同年分の所得税において、Hさんは妻Iさんに係る配偶者控除の適用を受けることができない。

適切です。年末に同じ人について複数の納税者が重複して扶養控除・配偶者控除を受けることはできません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「タックスプランニング」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
扶養控除配偶者控除準確定申告
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