非上場株式の譲渡損失を非上場株式の配当所得と損益通算する制度はありません。
2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問27
法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)
居住者に係る所得税の損益通算等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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したがって1が適切です。上場株式等の譲渡損失の特例は、所定の上場株式等の配当等に限られます。
各選択肢の解説
- ア
非上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告をした場合であっても、同一年中に支払を受けた非上場株式の配当に係る配当所得の金額と損益通算することができない。
適切です。一般株式等である非上場株式の譲渡損失は、非上場株式の配当所得から控除できません。
- イ
特定口座(源泉徴収選択口座)内の上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、同一年中に非上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡所得の金額と通算することができる。
上場株式等の譲渡損失は、一般株式等である非上場株式の譲渡益とは通算できません。
- ウ
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する建物の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
不動産所得の損失のうち損益通算が制限される借入金利子は土地等の取得に係るものです。建物の取得に係る利子ではありません。
- エ
所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、当該貸付が事業的規模で行われていた場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができる。
事業的規模の賃貸用固定資産の取壊し損失は全額を必要経費に算入できます。所得金額までの限度は事業的規模に満たない場合の扱いです。
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- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
- 損益通算非上場株式不動産所得
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