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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 29

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問29

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得に対する所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

上場株式等の譲渡・配当の課税を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

上場株式等の譲渡損失と損益通算できるのは、申告分離課税を選択した配当所得に限られます。総合課税を選択した配当所得とは損益通算できないため、アが適切です。基準日時点では、通算しきれない譲渡損失の繰越控除期間は翌年以後3年間です。

各選択肢の解説

ア

上場株式等に係る配当所得について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することはできない。

適切。譲渡損失と損益通算できるのは申告分離課税を選択した配当所得に限られ、総合課税を選択した配当所得とは損益通算できません。本問の正解。

イ

上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。

不適切。基準日時点では、繰越控除できる期間は翌年以後5年間ではなく3年間です。不適切な記述なので本問の正解ではありません。

ウ

源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡益と、当該口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得について、いずれかのみを申告することはできない。

不適切。源泉徴収選択口座では、譲渡益と配当等について、それぞれ申告するかどうかを選択でき、一方のみを申告することもできます。不適切な記述なので本問の正解ではありません。

エ

簡易申告口座では、源泉徴収選択口座とは異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する必要がある。

不適切。簡易申告口座でも特定口座年間取引報告書は作成され、これを使って申告できます。不適切な記述なので本問の正解ではありません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
上場株式等損益通算特定口座
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