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2級FP技能検定2024年5月試験学科問 33

2024年5月試験 2級FP技能検定 学科 問33

難度やや易

法令基準日: 2023-10-01(この日の制度で解答)

所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

損益通算の対象は不動産・事業・山林・譲渡所得の損失に限定。事業所得の損失のみ給与所得と通算可能。

各選択肢の解説

ア

物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額

事業所得の金額の計算上生じた損失は、損益通算の対象となる4区分(不動産・事業・山林・譲渡)に含まれるため、給与所得と通算できる。

イ

上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

上場株式等の譲渡損失は申告分離課税の対象であり、給与所得など他の所得区分とは損益通算できない。

ウ

不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額

不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象から除外される。

エ

公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額

雑所得の金額の計算上生じた損失は、損益通算の対象となる4区分に含まれないため、給与所得と通算できない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
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