メインコンテンツへスキップ
2級FP技能検定2024年9月試験学科問 28

2024年9月試験 2級FP技能検定 学科 問28

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

NISA口座内の譲渡損失は税務上ないものとされ、特定口座の譲渡益との損益通算はできないため、選択肢ウが不適切。

各選択肢の解説

ア

2024年中に受け取った上場株式の配当について、所得税で総合課税を選択した場合、住民税で申告不要制度を選択することはできない。

2023年分以後、上場株式配当は所得税と住民税で課税方式を統一する必要があり、所得税で総合課税なら住民税でも総合課税となる。記述通り正しい。

イ

NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。

NISA口座の配当非課税適用には株式数比例配分方式の選択が必須。登録配当金受領口座方式等では非課税とならない。記述通り正しい。

ウ

特定口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡益の金額は、確定申告をすることにより、NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することができる。

NISA口座内の譲渡損失は税務上ないものとされ、特定口座の譲渡益と損益通算することはできないため記述は誤り。

エ

上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

配当所得等と損益通算してもなお控除しきれない上場株式譲渡損失は、確定申告により翌年以後3年間繰越控除できる。記述通り正しい。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「金融資産運用」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
金融資産運用
この分野の問題をもっと解く
AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

金融資産運用 の他の問題

他試験の同テーマ問題

トピック「金融資産運用」を扱う他試験区分の過去問

他年度の「金融資産運用」問題

2級FP技能検定 の同じ分野を年度をまたいで演習する

2級FP技能検定 の学習ガイド