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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 11

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問11

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

保険法および保険業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

保険法と保険業法の基本を問う問題。

詳細Layer 2
展開

保険法は名称を問わず、保険契約と同等の内容をもつ共済契約にも適用される。保険金の支払時期などの規定は片面的強行規定で、受取人に不利な約款の定めは無効となる。保険期間1年以内の契約はクーリング・オフの対象外である。早期是正措置の発動基準は、基準日(2025年4月1日)時点ではソルベンシー・マージン比率200%未満である。なお、その後は経済価値ベースのソルベンシー規制(ESR)への移行が進められている。

各選択肢の解説

ア

生命保険契約および損害保険契約は保険法の適用対象となるが、共済契約は、その保障内容にかかわらず、保険法の適用対象とならない。

不適切。保険法は契約の名称を問わず、保険契約と同等の内容をもつ共済契約にも適用される。「共済は適用対象とならない」とする点が誤り。

イ

保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。

適切。保険金の支払時期に関する保険法の規定は片面的強行規定であり、保険金受取人に不利な約款の定めは無効となる。本問の正解。

ウ

保険業法によれば、保険期間が1年以内の保険契約の申込みをした者は、申込みをした日から8日以内であれば、書面または電磁的記録によりその保険契約の申込みの撤回等をすることができるとされている。

不適切。保険期間が1年以内の契約は、クーリング・オフの対象外である。また、起算日は申込日または書面交付日のいずれか遅い日からとされる。

エ

保険会社の経営の健全性を示すソルベンシー・マージン比率が300%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。

不適切。早期是正措置の対象となるのは、ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合である。300%ではない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
保険法保険業法契約者保護
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