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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 15

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問15

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

生命保険金等の課税関係を問う問題。

詳細Layer 2
展開

リビング・ニーズ特約の保険金と、本人が受け取る入院給付金は非課税である。一時払終身保険は、5年以内の解約でも金融類似商品には該当せず、一時所得となる。契約者=被保険者の死亡保険金は、受取人が相続人以外であっても相続税(遺贈)の課税対象となる。したがって「贈与税」とする肢ウが最も不適切である。

各選択肢の解説

ア

契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となる。

適切な記述なので本問の正解ではありません。リビング・ニーズ特約に基づき被保険者本人が受け取る保険金は非課税となる。

イ

一時払終身保険を保険期間の初日から4年10カ月で解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

適切な記述なので本問の正解ではありません。一時払終身保険は5年以内に解約しても金融類似商品に該当しない。解約返戻金は一時所得となる。

ウ

契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。

不適切。契約者=被保険者の死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。受取人が相続人でなくても贈与税にはならない。ただし、非課税枠は相続人でない者には適用されない。本問の正解。

エ

契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。

適切な記述なので本問の正解ではありません。被保険者本人が受け取る入院給付金は、身体の傷害に基因するものとして非課税である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「リスク管理」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
生命保険保険金課税相続税
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