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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 37

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問37

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

法人税の益金の範囲を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

法人税の還付金は、もともと損金不算入の税金が戻ったものなので益金不算入です。一方、還付加算金は利息の性質を持つため益金算入となります。完全子法人株式等の配当は全額が益金不算入です。資産の評価換えによる評価益は、原則として益金不算入です(法人税法25条)。したがってエが不適切です。

各選択肢の解説

ア

法人が法人税の還付を受けた場合、還付加算金は益金の額に算入し、還付金は益金不算入となる。

法人税の還付金は益金不算入で、還付加算金は利息として益金に算入します。適切な記述なので本問の正解ではありません。

イ

法人が完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その全額が益金不算入となる。

完全子法人株式等(完全支配関係あり)の配当は、全額が益金不算入です。負債利子の控除もありません。適切な記述なので本問の正解ではありません。

ウ

法人が行った資産の販売または譲渡に係る収益の額は、原則として、その資産の引渡しの時における価額により、引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

資産の販売等の収益は、原則として引渡し時の価額で、引渡日の属する事業年度の益金に算入します。適切な記述なので本問の正解ではありません。

エ

法人がその有する棚卸資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。

不適切。棚卸資産などの評価換えによる帳簿価額の増額分(評価益)は、原則として益金不算入です。本問の正解です。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
法人税益金受取配当等
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