電波法第2条の各定義のうち、無線従事者だけが条文の要件をそのまま満たす。設備・通信方式・局の概念を取り違えない。
2026年3月試験 第一級総合無線通信士 法規 問1(a)
難度
やや難
公式原紙の法規 A1 を確認して答える。
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各選択肢の解説
- 1
1
無線電信は電波で符号を送受するための『通信設備』である。この肢は『符号その他の情報』と対象を広げ、『電気的設備』に置き換えている。
- 2
2
無線電話は電波で音声その他の音響を送受するための『通信設備』である。この肢の『音声その他の信号』と『電気的設備』は条文と異なる。
- 3
3
無線設備の操作または監督を行い、総務大臣の免許を受けた者という無線従事者の定義に一致する。
- 4
4
無線設備は電波を送りまたは受けるための電気的設備であり、この肢の『その他電磁的方法による通信設備』という言い換えは条文の定義を広げている。
- 5
5
無線局は無線設備及びその操作を行う者の総体である。「管理及び運用を行う者」への置換は誤り。また、定義から除くのは放送に限らず「受信のみを目的とするもの」である。
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解説・公式出典について
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最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第一級総合無線通信士 2026-03期 法規 A1(問題・正答)。原PDF画像を正本とし解説は独自草稿。
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