誤りを選ぶ設問。第66条の遭難通信優先と第105条の罰則を区別し、3の一律の送信停止義務という表現を退ける。
2026年3月試験 第一級総合無線通信士 法規 問3(a)
難度
やや難
公式原紙の法規 A3 を確認して答える。
選択肢
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各選択肢の解説
- 1
1
海岸局・船舶局は遭難通信を受信した際、他の通信に優先して直ちに応答し、救助通信に最善の措置を執る。この肢は第66条の取扱義務に沿う。
- 2
2
遭難通信の取扱いをしない、または遅延させた業務従事者への重い罰則は第105条に定められるため、この肢は適合する。
- 3
3
第66条2項で直ちに中止するのは『遭難通信を妨害するおそれのある電波』の発射である。この肢は全ての電波に広げ、主語も無線従事者としている。
- 4
4
遭難通信の取扱い妨害についても第105条の罰則対象であり、この肢は適合する。
この解説は?
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第一級総合無線通信士 2026-03期 法規 A3(問題・正答)。原PDF画像を正本とし解説は独自草稿。
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