免許人の地位は法定事由により承継され、証明書面を添えて遅滞なく届け出る。対象船舶では運行する者の変更が基準。
2026年3月試験 第一級総合無線通信士 法規 問2(a)
難度
やや難
公式原紙の法規 A2 を確認して答える。
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各選択肢の解説
- 1
1
相続や対象船舶の運行者変更による地位の承継は、ここで提示された事前の総務大臣許可を要する仕組みではない。Bも船舶所有者ではなく運行者。
- 2
2
Aの当然承継は合うが、Bは『船舶を運行する者』であり、Cは事後の届出であって検査義務を加えない。
- 3
3
免許人の地位を承継し、対象船舶を運行する者の変更を捉え、承継の事実を遅滞なく総務大臣へ届け出る組合せ。
- 4
4
Bは運行者で合うが、Aを事前許可にし、Cに検査を加えている点が第20条と異なる。
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解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第一級総合無線通信士 2026-03期 法規 A2(問題・正答)。原PDF画像を正本とし解説は独自草稿。
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