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第二級総合無線通信士2026年3月試験法規問 19(a)

2026年3月試験 第二級総合無線通信士 法規 問19(a)

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選択肢

解説

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海上保安庁の無線局又はその依頼を受けた局が遭難警報に係る遭難通信を宰領する。

各選択肢の解説

1

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遭難船舶局は救助要請の発信元であり、遭難通信全体の宰領者に自動指定されない。

2

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遭難通報を送信した局であるだけでは宰領権を得ない。

3

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海上保安庁の無線局又はその依頼を受けた局が遭難警報に係る遭難通信を宰領する。

4

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遭難局や通報送信局の依頼を宰領権の根拠とする点が違い、依頼元は海上保安庁の無線局。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第二級総合無線通信士 2026-03期 法規 A19(問題・正答)。条文・選択肢は公式PDFの原画像を正本とし、解説は過去問AIの独自解説。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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