船舶局の通常運用は航行中に限り、遭難・緊急・安全・非常通信は例外。港内で列挙周波数の通信が許される範囲も26.175 MHz超~470 MHz以下で合う。
2026年3月試験 第二級総合無線通信士 法規 問7(a)
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各選択肢の解説
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船舶局の通常運用は航行中に限り、遭難・緊急・安全・非常通信は例外。港内で列挙周波数の通信が許される範囲も26.175 MHz超~470 MHz以下で合う。
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航行の準備中を通常の運用期間に含め、港内通信の周波数も470 MHz超へ変えている。
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通常の航行中は合うが、例外を遭難通信だけに狭め、港内通信を470 MHz超とする。
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周波数範囲は合うが、通常運用を準備中に拡張し、緊急・安全・非常通信の例外を欠く。
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解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第二級総合無線通信士 2026-03期 法規 A7(問題・正答)。条文・選択肢は公式PDFの原画像を正本とし、解説は過去問AIの独自解説。
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