アは最判平5.2.12の通り適切です。
令和6年度 管理業務主任者 学科 問38
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
マンションに関する次の記述のうち、最高裁判所の判決によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理人室と管理事務室が一体として利用することが予定され両室を機能的に分離することができない場合には、管理人室には構造上の独立性があるとしても利用上の独立性はないというべきであるから、管理人室は、区分所有権の目的とはならない。
イ 各住戸(専有部分)からの専用排水管(枝管)は、その構造や設置場所いかんにかかわらず、専有部分に属しない建物の附属物であるから、同排水管に起因する水漏れ事故による損害の賠償は、管理組合がその責任を負う。
ウ 管理組合法人の規約において、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等内の親族に限り、これを代理出席させることができる旨を定めることは認められず、当該規約は無効である。
エ 管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に当該共用部分を使用させることができる旨の規約の定めがある場合においても、各区分所有者は、当該特定の区分所有者に対し、共用部分の自己の持分割合相当額につき不当利得返還請求権を行使することができる。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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イは専用排水管がいかなる場合でも共用部分となるわけではないため誤りです。ウは定款(規約)による理事の代理出席を有効とした最判平2.11.26に反し誤りです。エは管理者が管理を行う場合、各区分所有者が個別に不当利得返還請求を行使できないため誤りです。
各選択肢の解説
- 1
一つ
アは利用上の独立性がない管理人室は共用部分となるため適切です。イ、ウ、エは判例の趣旨に反し不適切です。適切な記述は1つであり本肢が正解です。
- 2
二つ
アのみが適切な記述です。イは専用排水管が常に共用部分とはされず、ウは定款の定めによる代理出席を有効とし、エは不当利得返還請求を否定しています。本肢は誤りです。
- 3
三つ
アの1つのみが適切な記述です。イ(枝管)、ウ(理事の代理出席)、エ(不当利得返還請求)に関する各記述は最高裁判例の趣旨と異なり不適切です。本肢は誤りとなります。
- 4
四つ
適切な記述は利用上の独立性を欠く管理人室について述べたアの1つのみです。4つ全てが適切とする本肢は誤りとなります。
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- 何が問われるか
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