民事訴訟法の公示送達制度(第110条等)を利用することで、相手方が行方不明であっても訴えを提起し、裁判手続きを進めることができます。したがって肢ウが最も適切です。
令和6年度 管理業務主任者 学科 問39
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、区分所有法、民事訴訟法及び破産法によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- 1
管理費の滞納者は、破産手続開始の決定を受けた場合には、管理組合に対して、同決定を受けた日の翌日以降の管理費の支払義務を負わない。
破産手続開始後の管理費は財団債権等となり支払義務を負います。免れるとする本肢は不適切です。
- 2
管理費が滞納されているマンションの住戸を購入した買主は、購入時点で前区分所有者の滞納の事実及びその額について知らなかった場合には、管理組合に対して当該滞納債務の支払義務を負わない。
区分所有法第8条により、特定承継人(買主)は前区分所有者の滞納の事実を知らなくても(善意無過失でも)その支払義務を負います。負わないとする本肢は不適切です。
- 3
管理費の滞納者が行方不明の場合であっても、管理組合は、その者に対して、滞納管理費の支払請求についての訴えを提起することができる。
民事訴訟法第110条に規定される公示送達の制度を利用することで、滞納者が行方不明であっても訴えを提起することができます。最も適切な記述であり、本肢が正解です。
- 4
管理規約に管理費債務については消滅時効を援用できない旨が定められている場合には、管理費の滞納者は、たとえ消滅時効が完成しても時効の援用をすることができない。
民法第146条により時効の利益はあらかじめ放棄することができません。規約に定めても無効であり、滞納者は消滅時効を援用できるため、本肢は不適切です。
分野「関係法令」の学習ポイント
この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり
- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
- 管理費滞納民法民事訴訟法
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