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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 47

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問47

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

区分所有法の集会と敷地利用権を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない(区分所有法34条2項)ため、アが本問の正解です。基準日時点では、招集通知は原則として会日の少なくとも1週間前(規約で伸縮可)に発します(2026年4月施行の改正後は、規約で短縮できなくなりました)。敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り専有部分と分離して処分できません。集会の決議や規約は特定承継人にも効力を有します。

各選択肢の解説

ア

管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。

適切。管理者は少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません(区分所有法34条2項)。本問の正解。

イ

集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1カ月前までに、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。

不適切。基準日時点では、招集通知は原則として会日の少なくとも1週間前に発すれば足り(規約で伸縮可)、1カ月前ではありません。なお、2026年4月施行の改正後は、規約で伸長はできても短縮はできなくなりました。

ウ

区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。

不適切。敷地利用権が数人で有する所有権等である場合、規約に別段の定めがない限り、専有部分と分離して処分することはできません。

エ

集会の決議は、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対し、その効力を有しない。

不適切。集会の決議は、区分所有者の特定承継人(決議後に区分所有権を譲り受けた者など)に対しても効力を有します。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
区分所有法集会敷地利用権
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