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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 54

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問54

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

民法上の遺言の方式と効力を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

遺言者は、いつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回できます。撤回する遺言は、前の遺言と同じ方式である必要はありません。そのため、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能で、エが最も適切であり、本問の正解です。検認前に開封しても遺言は無効にならず、過料の対象となるにとどまります。財産目録は自書不要ですが、各頁への署名押印が必要です。公正証書遺言の証人は2人以上です。

各選択肢の解説

ア

遺言者の相続人が、自宅で発見した自筆証書遺言を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合、その遺言は無効となる。

不適切。検認を受けずに開封しても遺言自体は無効になりません。ただし、5万円以下の過料の対象となります。検認は遺言の有効性を判断する手続きではありません。

イ

遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名・押印は不要である。

不適切。自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成できます。ただし、目録の各頁(両面に記載がある場合は両面)に遺言者の署名押印が必要です。

ウ

公正証書遺言を作成する際には、証人3人以上の立会いが必要である。

不適切。公正証書遺言の作成に必要な証人は2人以上です。3人以上ではありません。

エ

公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。

適切。遺言の撤回は遺言の方式で行えばよく、前の遺言と同じ方式である必要はありません。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回できます。本問の正解です。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
遺言民法自筆証書遺言
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