適切。
2026年3月試験 第二級海上無線通信士 法規 問12(a)
次の記述は、緊急通信について述べたものである。
選択肢
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緊急通信の定義は「重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合」である。自局に関係のないことを確認するまで継続受信し、モールス無線電信又は無線電話による緊急信号では少なくとも3分間という条件も一致する。
各選択肢の解説
- 1
1
Bは適切だが、Aは「陥るおそれがある場合」であり、「陥った場合又は」を加えると電波法第52条第1号の遭難通信との区別を誤る。またCはモールス無線電信又は無線電話であり、デジタル選択呼出装置ではない。
- 2
2
適切。緊急通信の定義は「重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合」である。自局に関係のないことを確認するまで継続受信し、モールス無線電信又は無線電話による緊急信号では少なくとも3分間という条件も一致する。
- 3
3
Aは適切だが、Bは通信の終了までではなく自局に関係のないことを確認するまでである。またCはモールス無線電信又は無線電話であり、BとCが適合しない。
- 4
4
Cは適切だが、Aは「陥るおそれがある場合」とする必要があり、Bも通信の終了までではなく自局に関係のないことを確認するまでであるため、AとBが適合しない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第二級海上無線通信士 2026-03期 法規 A-12(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。
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