検査官が違反者の属する外国主管庁へ直接伝達するという経路が不適合。検査官はまず自国の主管庁へ報告し、主管庁間の申入れとして処理する規律と考えられる。
2026年3月試験 第三級海上無線通信士 法規 問14(a)
難度
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次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めたときに執るべき措置に適合しないものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
1
検査官が違反者の属する外国主管庁へ直接伝達するという経路が不適合。検査官はまず自国の主管庁へ報告し、主管庁間の申入れとして処理する規律と考えられる。
- 2
2
重大な違反について、違反を認めた主管庁から当該局を管轄する国の主管庁へ申入れを行うという主管庁間の経路を示しており、規則の処理構造に適合する。
- 3
3
自国の管轄局による違反を知った主管庁が、事実を確認して必要な措置を執る義務を述べており、有害な混信等の違反是正手続に適合する。
- 4
4
違反を認めた局が自局の属する国の主管庁へ報告することで、主管庁間の正式な処理につなげる規定であり、直接外国主管庁へ通知するとする選択肢1とは報告経路が異なる。
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解説・公式出典について
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最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第三級海上無線通信士 2026-03期 法規 A-14(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。
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