遭難・緊急・安全通信の通報は、受信者が内容を確実に記録できる程度の速度で送信することが求められるため、規定の趣旨と文言に合う。
2026年9月試験 第三級海上無線通信士 法規 問6(a)
難度
標準
無線電話通信における遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る通報の送信速度に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第16条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
1
無線電話の通報速度は固定的な毎分50字以下として定めるのではなく、受信側の確実な受信能力を踏まえて調整するため、この定量基準には該当しない。
- 2
2
遭難・緊急・安全通信の通報は、受信者が内容を確実に記録できる程度の速度で送信することが求められるため、規定の趣旨と文言に合う。
- 3
3
受信者の技能に応じるとしても「できる限り速い」ことを優先すると記録の確実性を損ない得る。規定は速度最大化ではなく筆記可能性を基準とする。
- 4
4
誤り防止への配慮だけでは、受信者が実際に筆記できる速度という具体的基準を満たさないため、規定された表現には該当しない。
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解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第三級海上無線通信士 2026-09期 法規 A-6(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。
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