必要な知識・理解・技能の根拠を承認された海上履歴に限定している点が不適合と判断する。規定の中心は承認された教育・訓練と能力基準の達成であり、海上履歴のみを知識等の必須の基礎とする要件ではない。
2026年9月試験 第三級海上無線通信士 法規 問8(a)
次の記述のうち、GMDSS(注1)の下での無線通信士の資格証明のための最小限の要件等に適合しないものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
1
GMDSS対象船で無線通信任務を担当・遂行する者に、無線通信規則に基づいて発給または承認された適切な証明書を要求する内容であり、STCW附属書第4章の資格証明原則に適合する。
- 2
2
SOLAS上の無線設備搭載船で職務に就く者について、18歳以上であること、承認された教育・訓練を修了して所定の能力基準を満たすことを追加要件とする内容であり、資格証明の最小要件に適合する。
- 3
3
無線通信規則に基づく証明書の取得に必要な知識を、同規則上の資格区分と要求事項に対応させる趣旨であり、STCWと無線通信規則の資格制度の連携に沿う記述と判断する。
- 4
4
資格証明に必要な知識・理解・技能を、担当するGMDSS無線通信任務を十分に遂行できる水準とする内容であり、能力本位のSTCWコードA部の基準に適合する。
- 5
5
必要な知識・理解・技能の根拠を承認された海上履歴に限定している点が不適合と判断する。規定の中心は承認された教育・訓練と能力基準の達成であり、海上履歴のみを知識等の必須の基礎とする要件ではない。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人日本無線協会 第三級海上無線通信士 2026-09期 法規 A-8(問題・正答)。原問題画像は公式PDFの当該原問を過去問AIが切り出したものです。字形・数式・図・語群は原画素で保持しています。解説は既存の独自解説です。
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