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高度試験共通2010年度 秋期午前I問 30

2010年度 秋期 高度試験共通 午前I 問30

難度標準

A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

日本の著作権法では、著作権は著作物を創作した者に原始的に帰属すると定められています。この事例では、A社がプログラム作成を依頼しましたが、実際にプログラムを作成し、創作したのはB社であるため、特段の契約がない限り著作権はB社に帰属します。

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AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

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