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ネットワークスペシャリスト2010年度 秋期午前I30

2010年度 秋期 ネットワークスペシャリスト 午前I30

難度標準

A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。

選択肢

A社とB社が話し合って決定する。
A社とB社で共有する。
A社に帰属する。
B社に帰属する。

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

日本の著作権法では、著作権は著作物を創作した者に原始的に帰属すると定められています。この事例では、A社がプログラム作成を依頼しましたが、実際にプログラムを作成し、創作したのはB社であるため、特段の契約がない限り著作権はB社に帰属します。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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