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ネットワークスペシャリスト令和5年度 春期午前I30

令和5年度 春期 ネットワークスペシャリスト 午前I30

難度標準

労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。

選択肢

派遣先管理台帳の作成
派遣先責任者の選任
派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

労働者派遣法において、派遣元事業主は、派遣労働者の雇用の安定や福祉の増進を図る義務があります。具体的には、派遣労働者に対して適切な教育訓練の機会を確保したり、福利厚生に関する配慮を行ったりすることが求められます。他の選択肢は、主に派遣先事業主が講ずべき措置や、派遣元と派遣先双方に関わるが派遣先の義務が強いものです。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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何が問われるか
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