理容師試験の施行に関して必要な事項は、理容師法第3条第4項により厚生労働省令で定めます。
第54回(2026年9月6日実施) 理容師 学科 問6
次のうち、都道府県等の条例で定めることができる事項に該当しないものはどれか。
選択肢
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したがって条例で定める事項に該当しないのは(1)です。出張理容の特別な事情や衛生措置、理容所の衛生上必要な設備については条例へ委任する規定があります。
各選択肢の解説
- 1
理容師試験の施行に関して必要な事項
該当しない。試験の施行に関して必要な事項は第3条第4項により厚生労働省令で定め、都道府県等の条例で定めるものではありません。
- 2
出張理容が認められる場合
該当する。施行令第4条第3号は、疾病等や婚礼の儀式の直前以外にも、条例で定める特別な事情の場合に所外営業を認めています。
- 3
理容師が出張理容を行う場合の衛生の確保に関する事項
該当する。第9条第3号は理容を業として行う際のその他の衛生上必要な措置を条例で定めるとしており、出張理容の衛生確保も含まれます。
- 4
理容所において、衛生上の観点から設置が必要とされる設備
該当する。第12条第4号は理容所で開設者が講ずべきその他の衛生上必要な措置を条例で定めるとしており、衛生上必要な設備も対象です。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:公益財団法人理容師美容師試験研修センター 第54回理容師筆記試験(2026-09-06)、PDF 4ページ。解説は当サイト独自作成。
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