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精神保健福祉士令和6年度共通科目問 54

令和6年度 精神保健福祉士 共通科目 問54

難度やや易

事例を読んで,Aさんの状況にあてはまる,「精神保健福祉法」に基づく入院形態として,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

統合失調症のAさん(40歳)は,この1週間で絶え間ない幻聴と,常に誰かに監視されているという妄想がひどくなってきた。さらに盗聴器を探して家具を壊すなどの行為が始まったため,同居する母親に付き添われ,かかりつけのB精神科病院を受診した。精神保健指定医であるC医師は診察の結果,入院治療を要すると判断し,Aさんにその旨を説明したが,Aさんはおびえた様子で意味不明な独語を繰り返すのみで,応答は得られなかった。C医師はAさんが入院治療の必要性について納得できるよう丁寧に説明を重ねたが,やはり入院についての同意を得ることはできず,また,症状の緩和も見られなかったため,やむを得ず母親の同意によって即日入院してもらうことになった。

(注) 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

精神保健指定医が入院の必要性を認めたが、本人が任意入院を行える状態になく、家族(母親)の同意により入院した事例である。

詳細Layer 2
展開

これは精神保健福祉法第33条の医療保護入院にあたる。自傷他害による知事の措置ではなく、家族の同意も得られている点が判断のポイントである。

各選択肢の解説

1

措置入院

措置入院は、2名以上の精神保健指定医が自傷他害のおそれがあると認めた場合に、都道府県知事等が行う入院である。事例は家族の同意による病院への入院であり、該当しない。

2

緊急措置入院

緊急措置入院は、急速を要し正規の措置入院の手続がとれないとき、指定医1名の診察で知事等が72時間を限度に行う入院である。事例には該当しない。

3

医療保護入院

指定医の診察で医療と保護のための入院が必要とされ、本人が任意入院を行える状態にないときに、家族等の同意で行うのが医療保護入院である。事例の経過と一致する。

4

任意入院

任意入院は、本人の同意に基づいて行う入院である。Aさんは説明を重ねても入院に同意できていないため、該当しない。

5

応急入院

応急入院は、急速を要し家族等の同意が得られない場合に、応急入院指定病院が72時間を限度に行う入院である。事例では母親の同意を得ているため、該当しない。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題54。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題54。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

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学習の進め方
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