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精神保健福祉士令和6年度共通科目問 61

令和6年度 精神保健福祉士 共通科目 問61

難度やや易

更生保護に関わる人または組織に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。

選択肢

正解は2つあります。2つ選ぶと採点します(選択中 0/2)

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

更生保護の担い手に関する基本知識を問う。

詳細Layer 2
展開

保護観察官は地方更生保護委員会の事務局と保護観察所に置かれる(更生保護法)。「社会的信望」は保護司法が定める保護司の要件である。1と2が正しい。

各選択肢の解説

1

地方更生保護委員会の事務局及び保護観察所に保護観察官を置くこととされている。

更生保護法は、地方更生保護委員会の事務局と保護観察所に保護観察官を置くと定めている。保護観察官は医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識に基づいて更生保護の事務に従事する。

2

保護司が備える条件の一つとして「人格及び行動について,社会的信望を有すること」がある。

保護司法第3条は、保護司の条件として、人格及び行動について社会的信望を有すること、職務遂行に必要な熱意と時間的余裕があること、生活が安定していること、健康で活動力があることを挙げている。

3

保護司活動の拠点として,各都道府県に1か所ずつ更生保護サポートセンターが設置された。

更生保護サポートセンターは、保護司・保護司会の活動拠点として、全国の保護司会(保護区)ごとに設置が進められたものである。各都道府県に1か所ずつではない。

4

更生保護法人は,厚生労働大臣の許可を受けて設立される。

更生保護法人は、更生保護事業法に基づき、法務大臣の認可を受けて設立される。厚生労働大臣の許可ではない。

5

更生保護女性会は,更生保護法の制定に伴い設立された。

更生保護女性会は、犯罪予防活動や非行のある少年・犯罪をした人の改善更生への協力を行うボランティア団体であり、平成19年制定の更生保護法より前から活動している。同法の制定に伴って設立されたものではない。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題61。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題61。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
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