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精神保健福祉士令和6年度共通科目問 62

令和6年度 精神保健福祉士 共通科目 問62

難度やや易

事例を読んで,「医療観察法」に基づく地域処遇に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

Aさん(30歳)は「医療観察法」に基づく入院決定を受け,指定入院医療機関に入院していたが,その後,退院許可の決定を受け,現在は,地域処遇を受けて指定通院医療機関に通院している。

(注)1 「医療観察法」とは,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。

2 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

医療観察法の地域処遇では、保護観察所の社会復帰調整官が精神保健観察を担当する。

詳細Layer 2
展開

処遇実施計画は保護観察所長が関係機関と協議して定め、処遇期間の延長・短縮・終了は裁判所が決定する。これらの原則から5が正答となる。

各選択肢の解説

1

Aさんの精神保健観察は,保護観察所の保護観察官が担当する。

地域処遇中の精神保健観察を担うのは、保護観察所に置かれる社会復帰調整官である。保護観察官は更生保護法上の保護観察を担当する職員であり、医療観察法の精神保健観察の担当者ではない。

2

Aさんが「精神保健福祉法」に基づく医療保護入院となることはない。

医療観察法は、精神保健福祉法による入院を妨げない。地域処遇中でも病状によっては医療保護入院や任意入院などとなり得るため、「ない」と言い切るのは誤りである。

3

Aさんの地域処遇が3年を超えて実施されることはない。

地域処遇の期間は原則3年である。ただし裁判所の決定により、通算2年を超えない範囲で延長できる。3年を超えることもあるため誤りである。

4

Aさんの地域処遇の期間は,保護観察所長の決定により短縮することがある。

期間満了前に処遇を終えるのは裁判所(地方裁判所)の決定による。保護観察所長ができるのは裁判所への申立てであり、自らの決定で期間を短縮することはできない。

5

Aさんの処遇の実施計画は,保護観察所長が関係機関と協議して定める。

正答。処遇の実施計画は、保護観察所長が指定通院医療機関の管理者や、対象者の居住地の都道府県知事・市町村長と協議して定める。医療・精神保健観察・援助の内容を一体的に計画する仕組みである。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題62。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題62。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

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