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社会福祉士令和7年度共通科目問 48

令和7年度 社会福祉士 共通科目 問48

難度やや易

生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。

選択肢

正解は2つあります。2つ選ぶと採点します(選択中 0/2)

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

2024年改正(2025年施行)を含む生活困窮者自立支援法の規定を問う設問。

詳細Layer 2
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居住支援法人との連携の努力義務と、支援会議や訪問などによって生活困窮者を把握する努力義務が正しい。基本理念の文言、必須事業と任意事業の区別、被保護者の扱いを整理する。

※出題時点(令和8年1〜2月)の制度に基づく解説です。その後の法改正等で結論が変わる場合があります。

各選択肢の解説

1

生活困窮者に対する自立の支援は,生活困窮者の資産及び収入の状況,健康状態,地域社会からの孤立の状況に応じて,包括的かつ早期に行わなければならないとしている。

法の基本理念が掲げるのは「就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況」などに応じて包括的・早期に支援することである。「資産及び収入の状況、健康状態」とは規定されておらず、条文と一致しない。

2

生活困窮者家計改善支援事業は,被保護者を対象とすることはできないとしている。

2024年改正により、生活保護受給者(被保護者)も家計改善支援を利用できる仕組みが設けられた。被保護者を対象にできないとする記述は誤りである。試験時点の制度に基づく。

3

福祉事務所設置自治体は,居住支援法人が行う業務や関連施策との連携を図るよう努めるものとしている。

2024年改正で居住支援の強化が図られ、福祉事務所設置自治体は、居住支援法人が行う業務や関連施策との連携を図るよう努めるものとされた。正しい記述である。

4

福祉事務所設置自治体は,生活困窮者就労準備支援事業を実施しなければならないとしている。

必須事業は自立相談支援事業と住居確保給付金の支給である。就労準備支援事業は、実施が努力義務とされる事業であり、実施しなければならない事業ではない。

5

福祉事務所設置自治体は,支援会議の開催,地域住民相互の交流を行う拠点との連携や訪問等により,生活困窮者の状況を把握するよう努めるものとしている。

改正法は、福祉事務所設置自治体が、支援会議の開催、地域住民相互の交流拠点との連携、訪問などによって生活困窮者の状況を把握するよう努めると規定した。正しい記述である。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)社会福祉士国家試験 共通科目 問題48。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第38回(令和7年度)社会福祉士国家試験 共通科目 問題48。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
地域福祉と包括的支援体制共通科目
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