元請負人が支払を受けたとき、下請代金のうち現金で支払うよう適切な配慮をしなければならないのは労務費に相当する部分である。
令和8年度 7月試験 1級土木施工管理技士 問題A 問60
建設業法令上,建設工事の請負契約に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
選択肢
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結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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材料費とする記述が誤りである。見積り、著しく短い工期の禁止、特定専門工事に関する記述は正しい。
各選択肢の解説
- ア
元請負人は,請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは,下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金のうち,材料費に相当する部分については,現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
誤り。現金で支払うよう適切な配慮が求められるのは、下請代金のうち労務費に相当する部分である。技能労働者の賃金を確実に支払わせるための規定であり、材料費とする点が誤っている。
- イ
建設業者は,建設工事の請負契約を締結するに際して,工事の種別ごとの材料費,労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして,建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
正しい。建設業者は請負契約の締結に際し、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳と、工程ごとの作業及び準備に必要な日数を明らかにして見積りを行うよう努めなければならない。
- ウ
注文者は,その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
正しい。注文者は、その建設工事の施工に通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。長時間労働を防ぐための規定である。
- エ
特定専門工事の元請負人及び下請負人は,その合意により,元請負人が下請負人の主任技術者の行うべき職務を行うことができ,下請負人はその下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。
正しい。特定専門工事では、元請負人と下請負人の合意により、元請負人の主任技術者が下請負人の主任技術者の職務を行うことができる。この場合、下請負人は主任技術者を置く必要がない。
分野「法規(選択)」の学習ポイント
この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり
- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
- 建設業法・請負契約
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