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第二種電気主任技術者令和8年度 一次試験法規問 3(1)

令和8年度 一次試験 第二種電気主任技術者 法規 問3(1)

難度やや易

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく保安原則に関する記述である。文中の[ ]に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

(問題冊子冒頭の注1より:「電気設備技術基準」とあるのは「電気設備に関する技術基準を定める省令」の略である。)

a)電気設備は,感電,火災その他[(1)]に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

b)電路は,大地から絶縁しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は[(2)]等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。

c)電気設備に接地を施す場合は,電流が安全かつ確実に[(3)]に通ずることができるようにしなければならない。

d)電路の必要な箇所には,[(4)]による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し,かつ,火災の発生を防止できるよう,[(4)]遮断器を施設しなければならない。

e)電路には,地絡が生じた場合に,電線若しくは電気機械器具の損傷,感電又は火災のおそれがないよう,地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし,電気機械器具を[(5)]に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は,この限りでない。

空欄(1)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

電気設備技術基準第4条は「電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない」と定める。人への危害と物件の損傷の双方を防ぐのが保安原則の出発点である。

詳細Layer 2
展開

よって,空欄(1)の正答は(ワ)「人体」である。

各選択肢の解説

(イ)

過電流

誤り。空欄(1)に入るのは,感電・火災その他によって危害を受ける対象で,電気設備技術基準第4条の文言は「人体」である(物への損傷は後段の「物件」で別に定める)。「過電流」は電流の種類を表す語で,空欄(4)の正答である。

(ロ)

接地線

誤り。空欄(1)に入るのは,感電・火災その他によって危害を受ける対象で,電気設備技術基準第4条の文言は「人体」である(物への損傷は後段の「物件」で別に定める)。「接地線」は接地工事に用いる電線(物)である。

(ハ)

密閉した場所

誤り。空欄(1)に入るのは,感電・火災その他によって危害を受ける対象で,電気設備技術基準第4条の文言は「人体」である(物への損傷は後段の「物件」で別に定める)。「密閉した場所」は場所を表す語である。

(ニ)

技術員

誤り。空欄(1)に入るのは,感電・火災その他によって危害を受ける対象で,電気設備技術基準第4条の文言は「人体」である(物への損傷は後段の「物件」で別に定める)。技術員は人を表す語だが,第4条は取扱者に限らず公衆を含むすべての人を保護の対象としており,条文の文言は「人体」である。

(ホ)

電磁障害

誤り。空欄(1)に入るのは,感電・火災その他によって危害を受ける対象で,電気設備技術基準第4条の文言は「人体」である(物への損傷は後段の「物件」で別に定める)。「電磁障害」は他の設備の機能を妨げる電気的・磁気的な障害の現象である。

(ヘ)

大地

誤り。空欄(1)に入るのは,感電・火災その他によって危害を受ける対象で,電気設備技術基準第4条の文言は「人体」である(物への損傷は後段の「物件」で別に定める)。「大地」は電流を通ずる先で,空欄(3)の正答である。

(ト)

混触による高電圧の侵入

誤り。空欄(1)に入るのは,感電・火災その他によって危害を受ける対象で,電気設備技術基準第4条の文言は「人体」である(物への損傷は後段の「物件」で別に定める)。「混触による高電圧の侵入」は異常事象を表す語で,空欄(2)の正答である。

(チ)

隠ぺいした場所

誤り。空欄(1)に入るのは,感電・火災その他によって危害を受ける対象で,電気設備技術基準第4条の文言は「人体」である(物への損傷は後段の「物件」で別に定める)。「隠ぺいした場所」は場所を表す語である。

(リ)

電磁誘導

誤り。空欄(1)に入るのは,感電・火災その他によって危害を受ける対象で,電気設備技術基準第4条の文言は「人体」である(物への損傷は後段の「物件」で別に定める)。「電磁誘導」は磁束の変化で起電力が生じる現象である。

(ヌ)

電気工作物

誤り。空欄(1)に入るのは,感電・火災その他によって危害を受ける対象で,電気設備技術基準第4条の文言は「人体」である(物への損傷は後段の「物件」で別に定める)。電気工作物は物であり,物への損傷は後段の「物件に損傷を与える」で定められている。

(ル)

高調波

誤り。空欄(1)に入るのは,感電・火災その他によって危害を受ける対象で,電気設備技術基準第4条の文言は「人体」である(物への損傷は後段の「物件」で別に定める)。「高調波」は基本波の整数倍の周波数成分である。

(ヲ)

導体

誤り。空欄(1)に入るのは,感電・火災その他によって危害を受ける対象で,電気設備技術基準第4条の文言は「人体」である(物への損傷は後段の「物件」で別に定める)。「導体」は電流を流す物である。

(ワ)

人体

正しい。電気設備技術基準第4条は「電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない」と定める。人への危害と物件の損傷の双方を防ぐのが保安原則の出発点である。

(カ)

断線

誤り。空欄(1)に入るのは,感電・火災その他によって危害を受ける対象で,電気設備技術基準第4条の文言は「人体」である(物への損傷は後段の「物件」で別に定める)。「断線」は電線が切れる現象である。

(ヨ)

乾燥した場所

誤り。空欄(1)に入るのは,感電・火災その他によって危害を受ける対象で,電気設備技術基準第4条の文言は「人体」である(物への損傷は後段の「物件」で別に定める)。「乾燥した場所」は場所を表す語で,空欄(5)の正答である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和8年度第二種電気主任技術者一次試験法規科目A問題問3(1)。問題文を空欄ごとの設問に分けて整形(改変あり)。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「法規」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
法規電気設備技術基準・保安原則
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