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第二種衛生管理者2026年4月公表問題学科問 1

2026年4月公表問題 第二種衛生管理者 学科 問1

難度標準

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

専任の衛生管理者が必要なのは、常時1,000人を超える事業場か、常時500人を超え、かつ坑内労働又は労基則18条の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場です(安衛則7条1項5号)。

詳細Layer 2
展開

深夜業は労基則18条の業務に含まれないため、900人規模で深夜業に100人を従事させても専任は不要で、(3)が誤りです(深夜業は産業医の専属要件に関係します)。各種商品小売業300人以上の総括安全衛生管理者、1,000人超2,000人以下で4人以上、ゴルフ場業での第二種免許者の選任、1,000人以上の専属産業医は正しい記述です。

各選択肢の解説

(1)

常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

労働安全衛生法施行令第2条第1号及び第2号により、林業、鉱業、建設業などのほか、各種商品小売業などの特定の業種においては、常時300人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているため、正しい記述です。

(2)

常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

労働安全衛生規則第7条第1項第4号の規定により、事業場の規模に応じた衛生管理者の選任数が定められています。常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場においては、4人以上の衛生管理者を選任する必要があるため、正しい記述です。

(3)

常時900人の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

労働安全衛生規則第7条第1項第5号に基づく専任の衛生管理者が必要な事業場は、「常時1,000人を超える事業場」または「常時500人を超え、坑内労働や有害業務に常時30人以上従事させる事業場」です。深夜業はここでいう有害業務に含まれないため、900人規模で深夜業に100人従事させても専任の義務は生じず、誤った記述です。

(4)

常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

労働安全衛生規則第7条第1項第3号等の規定上、有害業務を伴う特定業種(農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業等)以外の業種では、第二種衛生管理者免許を有する者から衛生管理者を選任することができます。ゴルフ場業は有害業務主体ではないため第二種免許で問題なく、正しい記述です。

(5)

常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

労働安全衛生規則第13条第1項第3号において、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならないと規定されています。他の要件(特定の有害業務に500人以上等)に関わらず1,000人以上であれば専属が必要となるため、正しい記述です。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:安全衛生技術試験協会 令和8年4月公表 第二種衛生管理者免許試験 問1

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「関係法令(有害業務以外)」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
関係法令(有害業務以外)令和8年4月公表
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