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第二種衛生管理者2025年10月公表問題学科問 1

2025年10月公表問題 第二種衛生管理者 学科 問1

難度標準

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

誤りは(1)です。

詳細Layer 2
展開

深夜業のみを理由に専任の衛生管理者を置く義務は生じません。衛生管理者の専任要件、必要人数、免許区分、産業医の専属要件を別々の条文で判断します。

各選択肢の解説

(1)

常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

労働安全衛生規則7条1項5号ロで専任衛生管理者を要するのは、常時500人超で、坑内労働又は労働基準法施行規則18条各号の業務に常時30人以上を従事させる事業場。深夜業だけでは該当せず、この記述が誤り。

(2)

常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

労働安全衛生規則7条1項4号の人数表では、常時1,000人を超え2,000人以下の事業場は衛生管理者4人以上とされる。設問の人数と選任数が表に一致するため、誤った記述ではない。

(3)

常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

労働安全衛生規則7条1項3号では、ゴルフ場業は第二種衛生管理者免許では選任できないイの業種に含まれず、ロの『その他の業種』に当たる。第二種免許所持者から選任できるため、記述は正しい。

(4)

常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

労働安全衛生規則13条1項3号は、常時1,000人以上の事業場で事業場に専属する産業医を選任するよう定める。衛生管理者の『専任』と異なる条件だが、設問の記述自体は正しい。

(5)

衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

労働安全衛生規則7条3項は、衛生管理者を選任したとき、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告するよう定める。人数や免許の要件とは別の手続だが、記述された報告義務は正しい。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:安全衛生技術試験協会 令和7年10月公表 第二種衛生管理者免許試験 問1

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「関係法令(有害業務以外)」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
関係法令(有害業務以外)令和7年10月公表
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