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1級FP技能検定2026年5月試験学科問 17

2026年5月試験 1級FP技能検定 学科 問17

難度やや難

法令基準日: 2025-10-01(この日の制度で解答)

各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

後見制度支援信託は法定後見の成年被後見人と未成年被後見人を対象とし、任意後見契約の委任者は対象外です。したがって3が適切です。

各選択肢の解説

ア

特定寄附信託は、信託銀行等が寄附に関する契約を締結した公益法人等のなかから寄附先を指定することができる信託であり、特定寄附信託の信託元本および運用収益は、所得税の寄附金控除の対象となる。

特定寄附信託で寄附金控除の対象となるのは寄附された信託元本です。運用収益も控除対象とする記述は誤りです。

イ

特定贈与信託は、特定障害者の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、特定障害者の親族やその親族が経営する法人が委託者となって信託財産を拠出することにより、受益者である特定障害者の生活や療養の状況に応じて定期的に金銭が交付される。

特定贈与信託の委託者は個人です。親族が経営する法人も委託者になれるという部分が誤りです。

ウ

後見制度支援信託は、被後見人の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、法定後見制度における成年被後見人および未成年後見制度における未成年被後見人は利用の対象となるが、任意後見制度における任意後見契約の委任者は利用の対象とならない。

適切です。対象は法定後見制度における成年・未成年の被後見人で、任意後見契約の委任者は対象外です。

エ

遺言代用信託は、委託者の生存中は委託者を受益者とし、委託者の死亡後は、委託者の配偶者を受益者とする信託であり、配偶者を有しない者は利用することができない。

遺言代用信託の死亡後の受益者は配偶者に限られません。子などを指定でき、配偶者のない人も利用できます。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
特定寄附信託後見制度支援信託遺言代用信託
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