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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 43

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問43

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

土地を贈与資金で取得し、その上に自己資金で新築した住宅に翌年3月15日までに居住すれば、本特例の対象となる。

各選択肢の解説

ア

本特例の適用にあたって、贈与者は、受贈者の直系尊属であって、かつ、贈与をした年の1月1日において60歳以上でなければならず、受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上でなければならない。

誤り。贈与者は直系尊属であればよく、60歳以上という年齢要件はない。受贈者の18歳以上の要件のみが正しい。

イ

本特例の対象となる住宅取得等資金には、住宅用家屋の取得等に要した費用のうち、不動産取得税や登録免許税などの納税に充てるための金銭は含まれるが、不動産仲介手数料の支払に充てるための金銭は含まれない。

誤り。不動産取得税や登録免許税などの税金や、仲介手数料は、住宅取得等資金に含まれない。含まれるとする点が誤り。

ウ

父から2026年9月に贈与を受けた金銭により同月中に土地を取得した子が、その土地の上に自己資金で住宅用家屋を新築して2027年2月に居住の用に供した場合、本特例の適用を受けることができる。

正しい。贈与資金で土地を取得し、その上に住宅を新築して翌年3月15日までに居住すれば、新築資金が自己資金でも土地分について適用できる。

エ

母から2026年9月に贈与を受けた金銭により同月中に住宅用家屋を取得し、居住の用に供した子が、2026年12月に死亡した場合、本特例の適用にあたっては、子の相続人は、原則として、2027年3月15日までに子の受けた贈与に係る贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

誤り。贈与税の申告書を出すべき人が、申告期限前に提出しないまま死亡することがある。この場合、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に申告書を提出する。期限は2027年3月15日ではない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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