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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 48

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問48

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

相続税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

選択肢

解説

解説本文

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相続税の申告は、非課税の規定を適用した後の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば不要である。

各選択肢の解説

ア

死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることによって相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

正しい。死亡保険金の非課税金額を差し引いて課税価格の合計額が基礎控除額以下になれば、申告書の提出は不要である。

イ

相続時精算課税に係る特定贈与者が死亡した場合、相続時精算課税適用者は、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。

誤り。精算課税の特定贈与者が死亡した場合でも、課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば申告は不要である。

ウ

未分割の相続財産に基づく相続税を申告期限内に納付し、申告期限後に成立した遺産分割協議に従って計算した相続税額が、既に納付した相続税額よりも増加した相続人は、原則として、修正申告書の提出時に、その差額の納付と併せて、申告期限から修正申告書の提出日までの期間に応じた利子税を納める必要がある。

誤り。申告期限後に遺産分割が成立すると、相続税法第32条第1項第1号の事由に当たる。これにより税額が増えて修正申告書を出す場合、利子税は課されない。延滞税も、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日までの期間は計算期間に算入されない。このため、提出時に差額を納付すれば、原則として延滞税も生じない。

エ

物納を申請する場合において、納税義務者の課税価格の計算の基礎となった財産のうち、被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産や相続時精算課税の適用を受けた財産は、その種類にかかわらず、物納に充てることができない。

誤り。物納に充てられる財産は、課税価格の計算の基礎となった財産である。ただし、相続時精算課税の適用を受けた財産は除かれる。一方、暦年課税の贈与で取得し、相続税の課税価格に加算された財産は、課税価格の計算の基礎となる。そのため物納に充てることができる。種類と順位の制限は別にある。精算課税財産が物納できない点は正しいが、暦年課税の贈与財産も物納できないとする点が誤りである。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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