純資産価額方式では、課税時期の属する事業年度の法人税額等のうち、その開始日から課税時期までに対応する未払分を負債として計上できる。
2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問49
法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)
取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問において、併用方式とは、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用により評価会社の株式の価額を評価する方式をいうものとする。
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各選択肢の解説
- ア
類似業種比準方式において、評価会社の1株当たりの配当金額は、「直前期末以前1年間における評価会社の剰余金の配当金額」と「直前期末以前2年間における評価会社の剰余金の配当金額の合計額の2分の1に相当する金額」のうち、いずれか低いものを直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とすることができる。
誤り。1株当たりの配当金額は、直前期末以前2年間の平均で計算する。1年間分といずれか低いほうを選ぶ扱いではない。
- イ
純資産価額方式では、1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、課税時期の属する事業年度に係る法人税額や消費税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額で未払いのものは、負債として計上することができる。
正しい。事業年度開始日から課税時期までに対応する法人税額や消費税額の未払分は、負債として計上できる。
- ウ
併用方式では、原則として、「類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額(相続税評価額)×(1-L)」の算式により計算した金額により評価会社の株式の価額を評価することとされ、当該算式中のLの割合は、評価会社の資本金の額および従業員数または直前期末以前1年間における取引金額に応じて決定される。
誤り。Lの割合は、総資産価額(帳簿価額)と従業員数または取引金額で決まる。資本金の額ではない。
- エ
同族株主以外の株主等が取得した評価会社の株式の価額は、原則として、配当還元方式により評価するが、その評価会社が直前期末以前2年間において無配である場合は、配当還元価額を算定することができず、その評価会社の規模区分に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式または併用方式により評価する。
誤り。無配の場合でも、配当還元価額は年配当2円50銭を最低として算定できる。算定できないとする点が誤り。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。
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