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2級FP技能検定2024年5月試験学科問 35

2024年5月試験 2級FP技能検定 学科 問35

難度やや易

法令基準日: 2023-10-01(この日の制度で解答)

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年10月に住宅ローンを利用して住宅を取得したものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

住宅ローン控除は取得・居住した最初の年分は年末調整でなく確定申告が必要で、エが不適切。

各選択肢の解説

ア

住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

住宅ローン控除の適用を受けるには、原則として取得等の日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供する必要があり、この記述は適切である。

イ

住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。

対象家屋は、床面積の2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られるため、この記述は適切である。

ウ

住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。

対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られるため、この記述は適切である。

エ

住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

給与所得者であっても、取得して居住の用に供した最初の年分は確定申告が必要であり、年末調整のみでは適用を受けられないため不適切。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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