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2級FP技能検定2024年5月試験学科問 37

2024年5月試験 2級FP技能検定 学科 問37

難度やや易

法令基準日: 2023-10-01(この日の制度で解答)

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

定期同額給与の損金算入に税務署長への事前届出は不要であり、アが不適切な記述。

各選択肢の解説

ア

法人が役員に支給する定期同額給与の額を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書を、あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

定期同額給与は所定の時期に確定額を支給すれば損金算入でき、事前確定届出給与と異なり税務署長への届出書提出は不要なため不適切。

イ

法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができない。

法人が納付した法人税および法人住民税の本税の額は損金の額に算入できず、この記述は適切である。

ウ

法人が納付した法人事業税の本税の額は、原則として、その法人事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

法人事業税の本税の額は、原則としてその納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金に算入でき、この記述は適切である。

エ

法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。

国または地方公共団体に対する寄附金は、原則としてその全額を損金の額に算入できるため、この記述は適切である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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