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2級FP技能検定2025年5月公表問題学科問 38

2025年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問38

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当期とは2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度であるものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

2016年4月以後取得の建物附属設備・構築物は定額法のみで定率法不可。他の減価償却規定は正しい。

各選択肢の解説

ア

法人が減価償却費を損金の額に算入するにあたっては、確定した決算において償却費として損金経理することが要件とされている。

減価償却費の損金算入には確定決算での償却費としての損金経理が要件とされ、正しい。

イ

法人が2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定額法を選択することはできず、定率法しか認められない。

2016年4月1日以後取得の建物附属設備・構築物は定額法のみ選択可能で、定率法は認められず、本肢は誤り。

ウ

当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、原則として、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。

取得価額10万円未満の少額減価償却資産は使用可能期間にかかわらず全額損金算入でき、正しい。

エ

当期に取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、原則として、当期以後3年間にわたってその取得価額の3分の1相当額を損金経理により損金の額に算入することができる。

取得価額10万円以上20万円未満の一括償却資産は3年間で均等額(3分の1)を損金算入でき、正しい。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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