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2級FP技能検定2025年5月公表問題学科問 37

2025年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問37

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

法人税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

法人は納税地に異動があった場合、原則として異動前の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない(法人税法20条)。

詳細Layer 2
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よってイが適切。アは納税地を代表者の住所地としている点、ウは申告期限を1カ月以内としている点、エは青色申告承認申請の期限を1カ月以内としている点が誤り。

各選択肢の解説

ア

法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所地または居所地である。

法人税の納税地は、原則として法人の本店または主たる事務所の所在地である(法人税法16条)。代表者の住所地や居所地ではないため、本肢は不適切。住所地を基準とするのは個人の所得税の納税地の考え方であり、混同しないよう注意する。

イ

法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

法人税法20条により、法人は納税地に異動があった場合、原則として異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。令和5年以降は異動後の所轄税務署長への提出が不要になったが、異動前の税務署長への届出は必要であり、本肢は適切。

ウ

法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない(法人税法74条)。「1カ月以内」とする本肢は不適切。なお、一定の要件を満たせば申告期限の延長特例を受けられる。

エ

新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、原則として、設立の日から1カ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けるには、設立の日以後3カ月を経過した日と設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに承認申請書を提出する。「設立の日から1カ月以内」とする本肢は不適切である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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