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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 39

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問39

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

消費税の簡易課税制度を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

簡易課税では、仕入控除税額を「課税売上高に係る消費税額×みなし仕入率」で計算します。みなし仕入率は、第1種〜第6種の事業区分に応じて90%〜40%と定められています。従業員数によって決まるわけではないので、アが不適切です。なお、適用できるのは基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。

各選択肢の解説

ア

簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。

不適切。みなし仕入率は従業員数ではなく、第1種〜第6種の事業区分に応じて定められています。本問の正解です。

イ

新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。

新たに事業を開始した事業者は、開始した課税期間中に選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できます。適切な記述なので本問の正解ではありません。

ウ

簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、簡易課税制度の適用を2年間継続しなければならない。

簡易課税を選択した事業者は、事業廃止の場合等を除き、原則2年間は適用を継続しなければなりません。適切な記述なので本問の正解ではありません。

エ

簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

選択不適用届出書は、原則として取りやめようとする課税期間の初日の前日までに提出します。適切な記述なので本問の正解ではありません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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関連キーワード
消費税簡易課税みなし仕入率
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