管理組合の活動に関連する消費税法上の取扱い(納税義務者、不課税取引、非課税取引)および法人税法上の収益事業の判定に関する税務の基礎知識を問う問題です。
令和6年度 管理業務主任者 学科 問9
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。
イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。
ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。
エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- 1
一つ
ア(人格のない社団等の納税義務)、イ(駐車場使用料の不課税)、エ(看板設置の収益事業)は適切です。ウ(受取利息の非課税)のみが不適切であるため、本肢が正解です。
- 2
二つ
不適切な記述は、受取利息を課税取引としているウの1つだけです。ア、イ、エは消費税法および法人税法の取扱いに照らして全て適切な記述であるため、本肢は誤りとなります。
- 3
三つ
ウの受取利息に関する記述(非課税取引を課税取引としている点)のみが不適切です。ア、イ、エの3つは正しい取扱いを述べているため、不適切が3つとする本肢は誤りです。
- 4
四つ
ア、イ、エはそれぞれ正しい税務上の取扱いを説明しており適切な記述です。受取利息に関するウの記述だけが誤りであるため、4つ全てが不適切とする本肢は誤りとなります。
分野「税務」の学習ポイント
この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり
- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
- 学習の進め方
- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
- 消費税法人税収益事業
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