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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 38

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問38

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

会社と役員の間の取引の課税関係を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

会社が役員から資産を無償で譲り受けた場合、会社側では時価の全額が受贈益として益金に算入されます。「時価の2分の1」ではないため、ウが不適切です。無利息貸付の認定利息、債務免除益、役員への低額譲渡による給与課税は、いずれも正しい記述です。

各選択肢の解説

ア

会社が役員に無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

会社は通常の利息相当額を受取利息として益金に算入します。役員側では経済的利益として給与課税されます。適切な記述なので本問の正解ではありません。

イ

会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

会社が役員から債務免除を受けた場合、その免除額は債務免除益として益金に算入します。適切な記述なので本問の正解ではありません。

ウ

会社が役員から土地を無償で譲渡された場合、その土地の適正な時価の2分の1相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

不適切。役員から無償で譲り受けた土地は、時価の2分の1ではなく時価の全額が受贈益として益金に算入されます。本問の正解です。

エ

役員が会社から土地を適正な時価よりも低い価額で譲渡された場合、その適正な時価と譲受価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。

役員が会社から時価より低い価額で資産を譲り受けた場合、時価と譲受価額の差額は役員の給与所得になります。適切な記述なので本問の正解ではありません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
法人税役員取引受贈益
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