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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 56

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問56

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

相続税の加算・税額控除を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

「配偶者に対する相続税額の軽減」では、配偶者の取得額が法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までなら、相続税はかかりません。相続人が配偶者のみの場合、法定相続分は遺産の全部です。そのため、全遺産を取得しても納付税額は生じず、イが最も適切で本問の正解です。ただし、本軽減の適用には申告が必要です。

各選択肢の解説

ア

被相続人の子が相続開始前に死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。

不適切。代襲相続人である孫は、2割加算の対象外です。孫が2割加算の対象となるのは、代襲相続人でない場合(例:孫養子)です。

イ

相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。

適切。相続人が配偶者のみなら法定相続分は全遺産です。したがって、全額が軽減の対象となり、納付すべき相続税額は生じません(申告は必要です)。本問の正解です。

ウ

被相続人との婚姻の届出を提出していない者であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。

不適切。配偶者に対する相続税額の軽減は、婚姻の届出をした法律上の配偶者に限られます。内縁関係の者は適用を受けられません。

エ

相続人が未成年者である場合、その者の相続税額から控除する未成年者控除額は、原則として、その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額である。

不適切。未成年者控除額は「18歳に達するまでの年数×10万円」です。20万円ではありません。年数に1年未満の端数があるときは1年として計算します。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
相続税配偶者の税額軽減税額控除
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