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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 51

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問51

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

贈与税の課税財産と非課税財産、他の税目との区分を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

個人が法人から贈与を受けた財産には、贈与税ではなく所得税が課されます。業務に関するものは事業所得等、雇用関係に基づくものは給与所得、それ以外は原則として一時所得です。したがって「贈与税の課税対象となる」とするウが最も不適切で、本問の正解です。死因贈与は相続税の対象で、離婚の財産分与は相当な範囲であれば非課税です。著しく低い価額での譲受けはみなし贈与になります。

各選択肢の解説

ア

死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。

適切。死因贈与は贈与者の死亡によって効力が生じるため、取得した財産は相続税の課税対象となり、贈与税の対象にはなりません。適切な記述なので本問の正解ではありません。

イ

離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。

適切。離婚に伴う財産分与は、婚姻中に協力して得た財産の清算などとして社会通念上相当な範囲であれば、原則として贈与税の対象外です。過大な部分や課税回避目的の場合は課税されます。適切な記述なので本問の正解ではありません。

ウ

個人が法人からの贈与により取得した財産は、業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。

不適切。個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税ではなく所得税(原則は一時所得、業務や雇用に関するものは事業所得・給与所得等)の対象です。本問の正解です。

エ

子が母から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合、原則として、当該土地の通常の取引価額に相当する金額と支払った対価の額との差額に相当する金額が、子が母から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

適切。個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、時価と対価との差額は贈与により取得したものとみなされ(みなし贈与)、贈与税の対象です。適切な記述なので本問の正解ではありません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
贈与税課税財産みなし贈与
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